交通事故
交通事故の被害に遭ってしまったら
「加害者側の保険会社から提示された賠償額は正当な金額なのか?」
「保険会社から『治療費の支払いを打ち切る』と言われた」
「認定された『後遺障害等級』が納得できない」
交通事故という突然の災難に遭った上に、加害者(保険会社)と損害賠償について交渉しなければならないのは、被害者にとっては精神的にも大きな負担です。
しかし、面倒だからといって、安易に保険会社の言いなりになって示談に応じてはいけません。
損害賠償額を算定する3つの基準
交通事故の場合の損害賠償額を算定する基準としては、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つがあります。
自賠責基準は、自動車損害賠償責任保険(強制保険)の保険金等の算定にあたって用いられる基準であり、最低保障の意味合いが強いものです。
任意保険基準は、各保険会社が定めている算定基準で、自賠責基準と次の裁判基準の中間に位置するものです。裁判基準は、裁判所で採用されている算定基準であり、原則として被害者にとって最も有利な基準です。
それでは、具体的に、自賠責基準と裁判基準では、どの程度の金額の開きがあるのでしょうか。例えば、後遺障害が残り、後遺障害等級が認定された場合の損害項目の1つである後遺症慰謝料では以下のようになります
※但し、自賠責基準でも、介護を要する後遺症(いわゆる別表第1)の場合、第1級は1600万円、第2級は1163万円となります。
そして、保険会社が示談交渉に際して提示してくる賠償額は、自賠責基準に基づいて算定された金額、もしくはそれに多少加算した程度の金額であることがほとんどです。
というのは、保険会社も商売ですから、保険会社としては、できる限り自賠責の範囲内で支払いをし、保険会社自らの資金による支払いはできる限り少なくしたいというのが本音だからです。
弁護士費用
相談料
交通事故(被害者側)に関する法律相談は、初回(30分以内)に限り無料です。
2回目以降は、1時間以内1万円です。
ご依頼の際の弁護士費用
1. 着手金
示談交渉
一律 10万円
訴訟
一律 30万円
(但し、示談交渉から引き続き受任する場合は一律21万円)
2. 報奨金
受任前に保険会社から賠償金の
提示を受けていた場合
増額分の20%
受任前に保険会社から賠償金の
提示を受けていない場合
獲得金額の10%
※着手金につきましては、直ちにご準備できない場合でも、分割払いや報酬金で精算していただく方法などもご提案指せていただきますので、ご安心下さい。
※弁護士費用特約をご利用になる場合は、別途相談させていただきます。
※物損のみの場合や後遺症非該当の事案で,費用倒れ(お手元に残る金額,よりも弁護士費用の方が上回ってしまう場合)になる可能性が高い場合には,ご依頼をお受けしない場合もございますので、ご了解下さい。